旅行業約款 主催旅行契約の部別表
別表第一 取消料(第十五条第一項関係)
海外旅行に係る取消料
区分
取消料
一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する主催旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の10%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の100%以内
二 貸切航空機を利用する主催旅行契約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の80%以内
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の100%以内
三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する主催旅行契約
当該船舶に係る取消料の
規定によります。
注 :「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。
備考: 取消料の金額は、契約書面に明示します。
別表第二 変更補償金(第二十五条第一項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更
一件あたりの率(%)
旅行
開始前
旅行
開始後
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
1.5
3.0
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
1.0
2.0
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0
2.0
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
1.0
2.0
五 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
1.0
2.0
六 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更
1.0
2.0
七 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
2.5
5.0
注一: 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二: 第四号又は第六号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一変更として取り扱います。
注三: 第七号に掲げる変更については、第一号から第六号までを適用せず、第七号によります。