|
区分
|
取消料
|
| 一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する主催旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) |
| イ
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の10%以内
|
| ロ
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内
|
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)
|
旅行代金の50%以内
|
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
|
旅行代金の100%以内
|
| 二 貸切航空機を利用する主催旅行契約 |
| イ
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内
|
| ロ
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内
|
| ハ
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の80%以内
|
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合
|
旅行代金の100%以内
|
| 三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する主催旅行契約 |
当該船舶に係る取消料の 規定によります。
|